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【完全版】社員旅行を“経費で落とす”ための条件と注意点まとめ

【完全版】社員旅行を“経費で落とす”ための条件と注意点まとめ

~知らないと損する!税理士が教える正しいやり方~

「社員旅行の費用って経費で落とせるの?」
そんな疑問をお持ちの経営者の方へ。
社員旅行は正しいルールに沿えば、福利厚生費として経費計上が可能です!

ただし、ルールを知らないと全額が“給与扱い”となり課税対象に…
今回は、社員旅行を経費で落とすための【条件・注意点・OKな例・NGな例】を、税理士の視点から解説します!


■ 社員旅行を経費で落とすための基本ルール

社員旅行の費用は、福利厚生費として経費処理できますが、次の条件をすべて満たす必要があります。

✅【1】会社負担額は「一人10万円以内」が目安

  • 国税庁の見解や過去判例から、会社が負担する費用は10万円以内が安全ライン
  • 高額すぎる場合は、福利厚生費として認められず、「給与」として課税される可能性あり。

✅【2】従業員の半数以上が参加していること

  • 全社的な旅行である必要あり。
  • 拠点ごとに実施する場合は、その拠点の従業員の過半数が参加していればOK。

✅【3】旅行期間は国内:制限なし/海外:4泊5日以内

  • 海外旅行の場合は、「実質の滞在期間が4泊5日以内」であることが必須。
  • 4泊6日の場合でも、移動日を除けば問題なし。

✅【4】参加者への現金支給は禁止

  • 旅行に参加しない社員へ金銭を支給すると、全体が給与扱いになり経費にできません。
  • 「参加者のみが恩恵を受ける」仕組みにする必要があります。

■ 経費にするための実務ポイント

● 社員旅行の「証拠書類」を残す

以下のような資料を税務調査に備えて保管しておきましょう:

  • 参加者リスト(過半数参加の証明)
  • スケジュール表(業務との関係性も明記)
  • 領収書・請求書(交通費・宿泊費・食事代など)
  • 集合写真など現地での活動記録

● パスポート申請費用は「給与扱い」に注意

  • 社員のパスポート取得費用を会社が負担すると**原則は給与扱い(課税対象)**となります。
  • 社員側に課税リスクがあるため、事前説明が必要。

● 社員旅行の代替制度(補助支給)も工夫次第でOK

  • たとえば、1人あたり数千円のレクリエーション補助を年数回支給する方法もあります。
  • ただし、誰でも使えるように「社内規定」を整備しておくことが重要です。

■ 社員旅行に役員だけで行くのはNG?

役員だけでの旅行は、福利厚生費ではなく、接待交際費や役員報酬扱いになる可能性が高いです。
ただし、「研修旅行」や「視察」が主目的であれば、条件を満たせば経費化できることも。


■ まとめ|社員旅行も立派な経費!でもルールを守ろう

社員旅行は、条件をきちんと満たせば会社の福利厚生費として経費化できる、大きな節税チャンスです。

✅会社負担は10万円以下

✅社員の半数以上が参加
✅海外旅行は4泊5日以内
✅現金支給は禁止
✅証拠書類の保管を忘れずに

これらの条件を押さえ、無駄な税金を払わず、社員の満足度も上げていきましょう!


💬 社員旅行の経費処理で不安がある方は、事前に税理士に相談するのがベストです!


参考

社長の資産防衛 チャンネル 税理士 & 経営者 知らない人 多すぎ 旅行の費用を可能な限り 経費にする方法について 税理士が解説します

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