【完全版】社員旅行を“経費で落とす”ための条件と注意点まとめ
~知らないと損する!税理士が教える正しいやり方~
「社員旅行の費用って経費で落とせるの?」
そんな疑問をお持ちの経営者の方へ。
社員旅行は正しいルールに沿えば、福利厚生費として経費計上が可能です!
ただし、ルールを知らないと全額が“給与扱い”となり課税対象に…。
今回は、社員旅行を経費で落とすための【条件・注意点・OKな例・NGな例】を、税理士の視点から解説します!
■ 社員旅行を経費で落とすための基本ルール
社員旅行の費用は、福利厚生費として経費処理できますが、次の条件をすべて満たす必要があります。
✅【1】会社負担額は「一人10万円以内」が目安
- 国税庁の見解や過去判例から、会社が負担する費用は10万円以内が安全ライン。
- 高額すぎる場合は、福利厚生費として認められず、「給与」として課税される可能性あり。
✅【2】従業員の半数以上が参加していること
- 全社的な旅行である必要あり。
- 拠点ごとに実施する場合は、その拠点の従業員の過半数が参加していればOK。
✅【3】旅行期間は国内:制限なし/海外:4泊5日以内
- 海外旅行の場合は、「実質の滞在期間が4泊5日以内」であることが必須。
- 4泊6日の場合でも、移動日を除けば問題なし。
✅【4】参加者への現金支給は禁止
- 旅行に参加しない社員へ金銭を支給すると、全体が給与扱いになり経費にできません。
- 「参加者のみが恩恵を受ける」仕組みにする必要があります。
■ 経費にするための実務ポイント
● 社員旅行の「証拠書類」を残す
以下のような資料を税務調査に備えて保管しておきましょう:
- 参加者リスト(過半数参加の証明)
- スケジュール表(業務との関係性も明記)
- 領収書・請求書(交通費・宿泊費・食事代など)
- 集合写真など現地での活動記録
● パスポート申請費用は「給与扱い」に注意
- 社員のパスポート取得費用を会社が負担すると**原則は給与扱い(課税対象)**となります。
- 社員側に課税リスクがあるため、事前説明が必要。
● 社員旅行の代替制度(補助支給)も工夫次第でOK
- たとえば、1人あたり数千円のレクリエーション補助を年数回支給する方法もあります。
- ただし、誰でも使えるように「社内規定」を整備しておくことが重要です。
■ 社員旅行に役員だけで行くのはNG?
役員だけでの旅行は、福利厚生費ではなく、接待交際費や役員報酬扱いになる可能性が高いです。
ただし、「研修旅行」や「視察」が主目的であれば、条件を満たせば経費化できることも。
■ まとめ|社員旅行も立派な経費!でもルールを守ろう
社員旅行は、条件をきちんと満たせば会社の福利厚生費として経費化できる、大きな節税チャンスです。
✅会社負担は10万円以下
✅社員の半数以上が参加
✅海外旅行は4泊5日以内
✅現金支給は禁止
✅証拠書類の保管を忘れずに
これらの条件を押さえ、無駄な税金を払わず、社員の満足度も上げていきましょう!
💬 社員旅行の経費処理で不安がある方は、事前に税理士に相談するのがベストです!
参考
社長の資産防衛 チャンネル 税理士 & 経営者 知らない人 多すぎ 旅行の費用を可能な限り 経費にする方法について 税理士が解説します